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Q1:森林国営保険はどういうものですか?
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あなたの森林が災害にあったときのための保険です。 森林国営保険に加入いただいた森林に災害により損害が発生した場合、お約束に従いその損害を補償する制度です。
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| Q2:どんな森林でも加入できますか? |
天然林などは加入できません。 樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、全く手の入らない天然林や竹林は加入できません。それ以外の森林なら加入できます。 |
| Q3:誰でも加入できますか? |
どなたでも申し込めます。
森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。例えば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むことができます。
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| Q4:保険金を受け取ることができるのは誰ですか? |
森林の所有者です。 森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金を支払います。
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| Q5:保険金が支払われない場合がありますか? |
故意による場合や2年を過ぎてからのお届けの場合は支払われないこともあります。
保険金は、契約された保険金額の範囲で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。
- 損害が被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
- 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から2年を超えると時効にかかります。
- 損害が戦争、変乱または地震によって生じたとき。
- お支払いすべき金額が2,000円未満のとき。(小額不てん補)
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| Q6:保険金が受け取れない損害がありますか? |
場合によってはあります。 次の場合は支払い対象になりません。
- 倒木起こし等復旧可能な損害。
- 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
- 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付の不良等明らかに造林技術上の欠陥または病虫獣害等によるものと認められる損害。
- 新植後おおむね6ヶ月(秋植えはおおむね1ヵ年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる植枯れによる損害。
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